賃貸の退去費用は、間取りや物件の状態によって異なりますが、ワンルーム〜1Kで2万〜4万円、1LDKで3万〜5万円が目安です。ただし、相場を知らないまま請求書にサインしてしまうと、本来払わなくてよい費用まで負担してしまうケースがあります。
この記事では、国土交通省のガイドラインをもとに、退去費用の相場・内訳・貸主と借主の負担の境界線を整理しました。退去を控えている方は、まず全体像をつかんでおくと安心です。
退去費用の相場|間取り別の目安
退去費用の大部分はハウスクリーニング代と原状回復費の2つで構成されています。まずは間取り別の相場を確認してみてください。
| 間取り | 退去費用の目安 | うちクリーニング代 |
|---|---|---|
| 1R・1K | 2万〜4万円 | 1.5万〜3.5万円 |
| 1DK・1LDK | 3万〜5万円 | 2万〜4万円 |
| 2DK・2LDK | 5万〜7万円 | 3万〜5.5万円 |
| 3LDK以上 | 7万〜10万円 | 5万〜7万円 |
上の表は通常の使い方をしていた場合の目安です。タバコのヤニ汚れ、ペットによる傷、壁の大きな穴などがある場合は、別途修繕費が加算されます。
退去費用がゼロになることは少ないですが、「契約書にクリーニング費用は借主負担」と書かれている場合が大半で、この特約自体は判例でも有効とされています。
敷金を預けている場合は、退去費用が敷金から差し引かれ、残額が返金される仕組みです。たとえば敷金が家賃1ヶ月分の6万円で、退去費用が3万円なら、差額の3万円が戻ってきます。敷金を超える費用が発生した場合は、超過分を追加で請求されます。
退去費用の内訳|何にいくらかかるのか
退去費用の請求書を見ると、複数の項目が並んでいることがあります。それぞれの相場を知っておくと、不当に高い項目がないかチェックしやすくなります。
| 費用項目 | 相場 | 備考 |
|---|---|---|
| ハウスクリーニング | 1.5万〜7万円 | 間取りで変動。契約書で借主負担の特約が多い |
| 壁紙の張替え(1面) | 1万〜3万円 | タバコのヤニ・大きな汚れがある場合のみ |
| フローリングの補修 | 1万〜3万円 | 深い傷・へこみが対象。家具跡は通常損耗 |
| エアコン内部洗浄 | 1万〜1.5万円 | 契約書に記載がある場合のみ |
| 鍵の交換 | 1万〜2万円 | 次の入居者のためで貸主負担が原則 |
ポイントは、「クリーニング以外の項目がどこまで借主負担か」です。壁紙やフローリングの補修は、入居期間が長いほど借主の負担は軽くなります。次のセクションで、その計算の仕組みを詳しく解説します。

貸主負担と借主負担の境界線
退去費用のトラブルの多くは、「どこまでが借主の負担なのか」が曖昧なまま請求されることから起きています。この境界線を定めているのが、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」です。
基本ルール:通常損耗と経年劣化は貸主負担
ガイドラインの大原則は明確です。
- 通常の使用による損耗・経年劣化 → 貸主(大家さん)負担
- 故意・過失・善管注意義務違反による損耗 → 借主負担
たとえば、日焼けによる壁紙の変色、家具の設置跡、画鋲の穴などは通常損耗にあたり、借主が費用を負担する必要はありません。
入居年数が長いほど借主の負担は減る
ガイドラインでは、設備ごとに「耐用年数」を定めています。入居年数が長くなるほど、設備の残存価値は下がり、借主が負担すべき金額も減っていきます。
| 設備 | 耐用年数 | 6年経過後の借主負担 |
|---|---|---|
| 壁紙(クロス) | 6年 | 残存価値1円 → ほぼゼロ |
| カーペット | 6年 | 残存価値1円 → ほぼゼロ |
| フローリング | 建物の耐用年数に準ずる | 経過年数に応じて逓減 |
| 流し台・浴槽 | 15年 | 約60%まで低減 |
| エアコン・給湯器 | 6〜15年 | 設備による |
つまり、6年以上住んだ部屋では、壁紙の全額張替え費用を請求されても払う必要はないということです。退去時に高額な壁紙代を請求された場合は、入居期間と耐用年数を照らし合わせて確認してみてください。
「通常損耗」と「借主負担」の具体例
どこまでが通常損耗で、どこからが借主負担なのか。よくある事例を整理しました。
| 事例 | 負担区分 | 理由 |
|---|---|---|
| 日焼けによる壁紙の変色 | 貸主負担 | 経年劣化にあたる |
| 画鋲・ピンの穴 | 貸主負担 | 通常の生活で生じる範囲 |
| 冷蔵庫裏の黒ずみ(電気ヤケ) | 貸主負担 | 通常の使用による |
| タバコのヤニによる壁紙の黄ばみ | 借主負担 | 通常の使用を超える損耗 |
| ペットが付けた柱の傷 | 借主負担 | 善管注意義務違反 |
| 釘穴・ネジ穴(下地ボードまで達するもの) | 借主負担 | 通常の使用を超える |
判断に迷ったときは、国土交通省のガイドライン本文に詳しい事例が掲載されているので、一度目を通しておくと安心です。
退去費用を抑えるためにできること
退去費用は「請求されてから対応する」のではなく、事前の準備で大きく変わります。
| タイミング | やること | 効果 |
|---|---|---|
| 入居時 | 部屋の状態をスマホで撮影・日付入りで保存 | 退去時の不当請求を防止 |
| 入居中 | 契約書の特約(クリーニング・原状回復)を確認 | 退去時に慌てない |
| 退去前 | キッチン・浴室・トイレを重点的に掃除 | 追加クリーニング費の抑制 |
| 退去立会い時 | その場でサインせず、後日見積書を確認 | 冷静な判断ができる |
入居時に部屋の状態を記録しておく
退去時に「この傷は入居前からあった」と証明できれば、不当な請求を避けられます。入居直後にスマホで壁・床・水回りを撮影し、日付入りで保存しておくのが最も確実です。
入居前のチェックポイントはこちらの記事で詳しくまとめています。
内見チェックリスト全32項目|見落とすと後悔するポイントを整理
退去前にできる範囲で掃除をする
ハウスクリーニングは業者が行いますが、目立つ汚れを事前に落としておくと、追加のクリーニング費用を請求されにくくなります。特に以下の箇所は効果が大きいです。
- キッチンの油汚れ:レンジフードやコンロ周り
- 浴室のカビ:パッキンやタイルの目地
- トイレの水垢・黄ばみ
- 壁の汚れ:手垢や調味料の飛び散り
退去立会い時に明細を確認する
退去の立会いでは、管理会社や大家さんと一緒に部屋の状態を確認します。このとき重要なのは、その場で請求内容にサインしないことです。
後日送られてくる見積書の内容を確認してから、納得できない項目があれば問い合わせるほうが冷静に判断できます。
契約書の特約を事前に確認する
退去費用のトラブルで多いのが、「契約書にそう書いてあります」と言われて反論できないケースです。入居中に一度、契約書の以下の項目を確認しておくと、退去時に慌てずに済みます。
- クリーニング費用の負担者と金額:「借主負担」と明記されていればその条件が優先される
- 原状回復の範囲:「通常損耗を含む」など、ガイドラインより広い範囲を定めている場合がある
- 敷金の精算方法:敷金からの差し引きルールと返金時期
特約の内容が不明確な場合や、あまりに借主に不利な内容の場合は、消費者契約法により無効と判断される可能性もあります。
高額請求されたときの相談先と対処法
国民生活センターによると、賃貸住宅の原状回復に関する相談は毎年約1万3,000〜1万4,000件寄せられています。特に20〜30代の若年層からの相談が多く、退去経験が少ないことでトラブルに巻き込まれやすい傾向があります。
| 対処のステップ | 具体的なアクション |
|---|---|
| 1. 明細を請求する | 費用の内訳が不明なら、項目ごとの明細書を出してもらう |
| 2. ガイドラインと照合する | 通常損耗・経年劣化の項目が借主負担になっていないか確認 |
| 3. 書面で交渉する | メールなど記録が残る方法で、根拠を示しながら減額を依頼 |
| 4. 第三者に相談する | 消費生活センター(188番)に無料相談。専門の相談員が対応 |
消費生活センターへの相談は無料で、電話番号188(いやや)で最寄りのセンターにつながります。「請求が正当かどうかわからない」という段階でも相談できるので、一人で悩まず活用してみてください。
なお、退去費用の請求に時効はありますが、通常は退去後5年以内(民法166条)です。「もう退去してしまったから」と諦めず、不当な請求だと感じたら後からでも交渉は可能です。
敷金が返ってこない場合の具体的な交渉手順は、こちらの記事で解説しています。
まとめ|退去費用の相場と準備を整理
退去費用は「言われた金額をそのまま払うもの」ではありません。相場と国のガイドラインを知っておくだけで、不当な請求に気づきやすくなります。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 退去費用の相場 | 1R・1Kで2万〜4万円、2LDKで5万〜7万円 |
| 主な内訳 | ハウスクリーニング+原状回復(壁紙・床の補修など) |
| 国交省ガイドライン | 通常損耗・経年劣化は貸主負担。6年で壁紙の残存価値はほぼゼロ |
| 費用を抑えるコツ | 入居時の記録・退去前の掃除・立会い時にその場でサインしない |
| 高額請求の相談先 | 消費生活センター(188番)に無料相談 |
まずやるべきことは、賃貸借契約書の「原状回復」と「クリーニング費用」の条項を確認することです。退去が決まってからではなく、今のうちに目を通しておくと、いざというときに慌てずに済みます。退去費用のトラブルは、事前に知識があるかどうかで結果が大きく変わります。
これから引越しを検討している方は、次の物件選びで初期費用の全体像もあわせて確認しておくと安心です。
更新料の相場や交渉術はこちらの記事で詳しく解説しています。