大家さんから「来月から家賃を上げます」と言われたら、従うしかないと思っていませんか。結論から言うと、家賃の値上げは法律上拒否できます。借地借家法第32条で借主の権利が守られており、正当な理由がなければ値上げに応じる義務はありません。
この記事では、値上げが認められるケースと認められないケース、通知が届いたときの具体的な対処手順、交渉のコツ、最終手段としての調停・供託までを整理しました。読了目安は約8分です。
家賃の値上げは法律上「拒否できる」
家賃の値上げ交渉で最も重要なのは、借地借家法第32条の存在を知っておくことです。この法律は、家賃の増額・減額について貸主と借主の双方に請求権を認めつつ、借主が不当な値上げから守られるように設計されています。
| 法律のポイント | 内容 |
|---|---|
| 増額請求権(32条1項) | 貸主は一定の条件を満たせば賃料の値上げを請求できる |
| 借主の保護(32条2項) | 値上げに合意するまでは、借主が「相当と認める額」(=従前の家賃)を払えばよい |
| 裁判確定まで | 裁判で値上げが正当と確定するまで、従前の家賃を払い続ければ滞納にならない |
| 強制退去は不可 | 値上げを拒否したことを理由に退去を求めることはできない |
つまり、「値上げに応じなければ出ていってもらう」という主張には法的根拠がありません。借主が従前の家賃を支払い続けている限り、契約は有効に存続します。
値上げが認められるケースと認められないケース
ただし、すべての値上げが不当というわけではありません。借地借家法第32条では、以下の3つの条件のいずれかに該当する場合、貸主は値上げを請求できるとされています。
値上げが認められる3つの条件
| No. | 条件 | 具体例 |
|---|---|---|
| 1 | 租税その他の負担の増加 | 固定資産税が上がった、修繕積立金が増えたなど |
| 2 | 経済事情の変動 | 物価上昇・地価上昇により、現行の家賃が不相当になった |
| 3 | 近隣の家賃相場との乖離 | 同じエリア・同じ条件の物件と比べて著しく安い |
近年は建築資材の高騰や物価上昇を背景に、値上げの動きが加速しています。全国賃貸住宅新聞の2025年調査によると、管理会社の約4割が「家賃を3%〜5%引き上げた」と回答しています。
値上げが認められないケース
| ケース | 理由 |
|---|---|
| 大家が変わっただけ | オーナーチェンジは値上げの正当事由にならない(東京都住宅政策本部も注意喚起) |
| 「契約更新のタイミングだから」 | 更新=値上げではない。条件変更には合理的な根拠が必要 |
| 近隣相場と大差がない | 現行の家賃が周辺と同水準であれば値上げの根拠が弱い |
| 一方的な通知だけで合意がない | 貸主の通知だけでは値上げは成立しない。借主の合意が必要 |
特に注意したいのがオーナーチェンジによる値上げです。「新しい大家になったので家賃を上げます」という通知は近年トラブルが増えており、東京都住宅政策本部も注意喚起のページを公開しています。

値上げ通知が届いたときの対処手順
実際に値上げの通知が届いた場合、焦って返事をする必要はありません。以下の手順で冷静に対処しましょう。
ステップ1:通知の内容を確認する
| 確認項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 値上げの金額・割合 | いくら上がるのか。相場の3〜5%以内か、それを超えているか |
| 値上げの理由 | 具体的な根拠(固定資産税の増加・近隣相場との比較等)が書かれているか |
| 適用時期 | いつから適用されるのか。十分な猶予期間があるか |
| 契約書の特約 | 「賃料改定」に関する条項があるか確認 |
ステップ2:近隣の家賃相場を調べる
値上げが妥当かどうかを判断するには、周辺の家賃相場を把握することが不可欠です。以下のサイトで同エリア・同条件(築年数・間取り・駅距離)の物件を検索してみてください。
| サービス名 | 特徴 |
|---|---|
| SUUMO | 物件数が多く、エリア・条件で細かく絞れる |
| HOME’S | 「見える!賃貸経営」で過去の成約データも確認可能 |
| at home | 全国の物件を幅広くカバー。相場チェックに便利 |
検索した結果、現在の家賃が周辺相場と同水準であれば、値上げの根拠は弱いと言えます。逆に、明らかに安い場合は一定の値上げが認められる可能性があります。
ステップ3:書面で回答する
口頭ではなく、書面(メールでも可)で回答するのがおすすめです。記録が残るため、後々のトラブル防止になります。
| 回答パターン | 書き方のポイント |
|---|---|
| 拒否する場合 | 「値上げの根拠を書面でご提示ください」と理由の開示を求める。感情的にならず丁寧に |
| 減額を交渉する場合 | 「○○円までなら応じられます」と具体的な希望額を提示。周辺相場のデータを添える |
| 応じる場合 | 合意内容を書面に残す。口約束だけにしない |
交渉で値上げを撤回・減額させるコツ
管理会社や大家さんとの交渉では、感情的になるのが最も逆効果です。データと法律を武器に、冷静に進めましょう。
| No. | 交渉のコツ | 具体的なやり方 |
|---|---|---|
| 1 | 相場データを提示する | SUUMOやHOME’Sで調べた周辺物件の家賃一覧をプリントまたはスクショで見せる |
| 2 | 長期入居をアピールする | 「○年住んでいます」と伝える。空室リスクを考えると、大家にとって長期入居者は手放したくない存在 |
| 3 | 値上げの根拠を具体的に求める | 「固定資産税がいくら上がったのか」「近隣のどの物件と比較したのか」を質問する |
| 4 | 全額拒否より「妥協点」を探る | 5,000円の値上げに対して「2,000円なら応じます」のように、歩み寄りの姿勢を見せると合意しやすい |
| 5 | 設備改善と引き換えに交渉する | 「エアコンの交換をしてもらえるなら○○円まで応じます」など、条件付きで合意する方法 |
特に2番の「長期入居のアピール」は効果的です。入居者が退去すると、大家側にはクリーニング費用・空室期間の家賃損失・新規募集の広告費など、合計で家賃の3〜6ヶ月分のコストがかかります。値上げ額よりも退去コストの方が大きいケースは珍しくありません。
退去を検討する場合の費用感は敷金が返ってこないときの対処法|退去費用の相場と交渉のコツで解説しています。引越しの初期費用全体を知りたい方は一人暮らしの初期費用まるわかり|50万円の内訳と抑えるコツも参考にしてみてください。
交渉が決裂したときの調停・供託・裁判
交渉しても合意できない場合、法的手続きに進む段階です。借主側が知っておくべき3つの手段を整理します。
供託(きょうたく):従前の家賃を法務局に預ける
値上げに合意していないのに貸主が従前の家賃の受け取りを拒否した場合、法務局に家賃を供託することで「家賃を払った」のと同じ効力が得られます。これにより滞納扱いにされるリスクを回避できます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 供託先 | 管轄の法務局・地方法務局(供託所) |
| 供託できる金額 | 従前の家賃額(値上げ前の金額) |
| 費用 | 無料(供託金は後で戻ってくる) |
| 注意点 | 供託する前に、貸主に支払いを申し出て拒否された事実が必要 |
民事調停:裁判所で話し合う
家賃の増額請求に関する紛争は、調停前置主義が適用されます。いきなり裁判を起こすのではなく、まず簡易裁判所での調停を経る必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 費用 | 申立手数料:数千円〜1万円程度(家賃額による)+郵便切手代 |
| 期間 | 通常2〜4ヶ月で終了 |
| 弁護士 | 不要(本人だけで対応可能) |
| 結果の効力 | 合意が成立すれば判決と同じ効力を持つ |
調停は裁判と比べて費用が安く、期間も短いのが特徴です。調停委員が間に入って双方の意見を聞いてくれるため、直接交渉で折り合わなかった場合でも合意に至ることが少なくありません。
裁判:調停でも解決しない場合の最終手段
調停が不成立になった場合、裁判に進むことになります。ただし、裁判が確定するまでは借主は従前の家賃を支払えばよい(借地借家法32条2項)ため、裁判中に不利益を受けることはありません。
裁判では不動産鑑定士による鑑定が行われる場合があり、鑑定費用は数十万円かかることもあります。ただし、家賃の値上げ額が少額(月数千円程度)のケースでは、貸主側が裁判まで進めることは費用対効果の面でまれです。
まとめ|値上げの通知は「言いなり」にならなくていい
家賃の値上げ通知を受け取ったとき、最も大切なのは焦って合意しないことです。借地借家法は借主を守るための法律であり、正当な理由のない値上げは拒否できます。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 値上げは拒否できる | 借地借家法32条2項で、合意するまで従前の家賃を払えばOK |
| 正当事由が必要 | 固定資産税の増加・物価上昇・近隣相場との乖離のいずれか |
| オーナーチェンジは理由にならない | 大家が変わっただけでは値上げの根拠にならない |
| 交渉の武器 | 近隣の家賃相場データ+長期入居のアピール+妥協点の提示 |
| 最終手段 | 供託(無料)→ 調停(数千円〜)→ 裁判 |
まずは周辺の家賃相場を調べて、値上げが妥当かどうかを判断してみてください。相場と大差がなければ、それだけで強い交渉材料になります。
もし値上げをきっかけに引越しを検討する場合は、引越しが決まったらまずチェック|やることリスト全30項目で準備を整えましょう。引越し費用を抑えたい方は一人暮らしの引っ越し補助金まとめ|知らないと損する支援制度も活用できます。
出典
- 借地借家法 第32条(賃料増減請求権)
- 東京都住宅政策本部「賃貸住宅のオーナーチェンジを契機とした家賃値上げトラブルについて」
- 全国賃貸住宅新聞 2025年調査(管理会社の約4割が3〜5%の値上げを実施)