贈与税はいくらから?年110万円超|2026年税率表と特例6選

贈与税は年110万円超で発生 2026年最新の税率表と特例6選 アイキャッチ画像

私は2024年12月、義父からマンションの頭金として現金で受け取る金額が110万円を超えそうになり、贈与税のことを本気で調べました。フリーランスWebライター歴5年で確定申告には慣れていても、贈与税はまったく別もの。実際に税務署に電話して確認した結論は「年110万円を超えた金額にだけ、超えた額に応じた税率がかかる」というシンプルな仕組みでした。

この記事では、2026年5月時点の国税庁公式情報をもとに、贈与税はいくらから発生するのか、税率表と計算例、そして110万円超でも非課税にできる特例6選まで、実体験を交えて整理します。

結論|贈与税は年間110万円を超えた金額に課税される

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与で受け取った財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残額に対して課税されます。これは2026年5月時点で有効な「暦年課税」の仕組みです。

つまり、年間110万円ちょうどまでであれば贈与税はゼロ。100万円もらっても、110万円ぴったりもらっても、申告も納税も不要です。

私は最初「110万円って受け取った側?あげた側?」で混乱しました。正解は「受け取った人ごとに、その年に合計110万円」です。父と母からそれぞれ100万円ずつもらうと合計200万円となり、110万円を超えるため贈与税の対象になります。逆に父から100万円、別の年に母から100万円なら、各年110万円以下なので非課税です。

みくのリアル:私は義父からの援助を「年をまたいで2回に分ける」案も検討しました。でもタイミング的にマンションの引き渡しが2024年内だったので、後述する「住宅取得等資金の非課税の特例」を使って一度に受け取りました。受け取り方ひとつで税額が数十万円変わるので、贈与は事前計画が肝心です。

贈与税の税率表【特例税率と一般税率】2026年最新

110万円を超えた部分には、贈与の関係性によって2種類の税率が適用されます。直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子や孫への贈与は「特例税率」、それ以外は「一般税率」です。一般税率の方がやや高く設定されています。

特例税率(直系尊属→18歳以上の子・孫)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1,000万円以下 30% 90万円
1,500万円以下 40% 190万円
3,000万円以下 45% 265万円
4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

一般税率(夫婦間・兄弟間・18歳未満の子など)

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

夫婦間の贈与は「一般税率」になります。私の場合は義父(直系尊属)から私(嫁)への贈与だったため、本来は一般税率扱いになるはずでした。義父から夫(直系の子)へ贈与し、夫が私と一緒に住宅資金として使う形にすれば特例税率が適用できます。同じ500万円でも、誰から誰への贈与かで税額が変わるのはここがポイントです。

計算例で見る贈与税【親→子500万円の場合】

具体的に「親から子に500万円贈与した場合、贈与税はいくらになるか」を計算してみます。特例税率と一般税率で税額に差が出るのが一目でわかります。

計算ステップ

  1. 1年間の贈与額の合計を出す(例:500万円)
  2. 基礎控除110万円を引く(500万円 − 110万円 = 390万円)
  3. 該当する税率を掛けて、控除額を引く
贈与額 特例税率(親→18歳以上の子) 一般税率(夫→妻など)
200万円 9万円 9万円
500万円 48.5万円 53万円
1,000万円 177万円 231万円
2,000万円 585.5万円 695万円
3,000万円 1,035.5万円 1,195万円

500万円の例で具体的に見ると、特例税率なら「390万円 × 15% − 10万円 = 48.5万円」、一般税率なら「390万円 × 20% − 25万円 = 53万円」です。同じ500万円でも約4.5万円の差。金額が大きくなるほど差は広がり、3,000万円贈与だと約160万円もの差になります。

110万円超でも非課税にできる特例6選

贈与税の非課税特例6選 住宅取得等資金1000万円・教育資金一括1500万円・結婚子育て1000万円・配偶者控除2000万円・相続時精算課税2500万円・暦年贈与110万円

「110万円までしか非課税にできないなら、住宅資金や教育費の援助はどうするの?」と思った私が次に調べたのが、贈与税の非課税特例でした。実は使い道や関係性が決まっていれば、110万円を大きく超えても非課税にできる制度が複数あります。2026年5月時点で利用できる主要な特例を以下に6つまとめました。

1. 住宅取得等資金の非課税の特例(最大1,000万円)

父母や祖父母から、自分が住む家を買う・建てる・リフォームするための資金として贈与を受けた場合、最大1,000万円まで非課税枠が設定されています。省エネ等住宅は1,000万円、それ以外は500万円が上限です。私が今回使ったのもこの特例で、適用期限は2026年(令和8年)12月31日までです。

主な要件は「贈与年の1月1日時点で18歳以上」「合計所得2,000万円以下」「翌年3月15日までに住み始める」「床面積40〜240㎡」など。省エネ性能や耐震性能の証明書類が必要なケースもあるので、契約前に確認しておくと安心です。

2. 教育資金の一括贈与の非課税措置(最大1,500万円)

祖父母などから、孫の教育資金として一括贈与を受けた場合、最大1,500万円(学校等以外への支払いは500万円まで)が非課税になります。受贈者は30歳未満が要件です。

重要な注意点:この制度は2026年(令和8年)3月31日で新規受付が終了予定です。財務省の令和8年度税制改正大綱で延長しない方針が決まっており、利用を検討している場合は早めに金融機関の専用口座を開設しておきましょう。

3. 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置(最大1,000万円)

18歳以上50歳未満の人が、父母や祖父母から結婚資金・子育て資金として一括贈与を受けた場合、最大1,000万円(うち結婚資金は300万円まで)が非課税枠に収まります。適用期限は2027年(令和9年)3月31日まで。受贈者の前年所得が1,000万円以下であることが要件です。

4. 夫婦間の配偶者控除「おしどり贈与」(2,000万円)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその取得資金を贈与した場合、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで控除できます。つまり実質2,110万円まで非課税。同じ配偶者からは一生に一度だけ使える制度です。

5. 相続時精算課税制度(特別控除2,500万円)

原則60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与で選択できる制度です。累計2,500万円まで贈与税がかからず、超えた分にも一律20%で済みます。ただし贈与した財産は相続時に相続財産に加算されるため、相続税対策にはなりません。

2024年1月の改正で、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されました。110万円以下なら申告不要で、相続時の加算もなしです。

6. 暦年贈与の活用(毎年110万円ずつ)

もっともシンプルなのが、毎年110万円ずつ贈与する方法です。10年続ければ1,100万円を非課税で渡せます。ただし「毎年同じ日に同じ額」を繰り返すと「定期贈与(最初から全額を分割で渡す約束)」とみなされ、合計額に課税されるリスクがあります。贈与契約書を毎年作る、振込日や金額を少しずつ変えるといった対策が必要です。

みくのリアル:義父からの援助は「住宅取得等資金の非課税の特例」を使い、500万円を非課税で受け取りました。書類は申告書のほか、登記事項証明書・売買契約書のコピー・源泉徴収票が必要で、税務署に行く前にe-Taxで下書きしておくと当日10分で済みました。

暦年課税と相続時精算課税の選び方

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの計算方式があり、贈与を受ける側がどちらかを選びます。一度「相続時精算課税」を選ぶと暦年課税には戻れないため、選択前にメリット・デメリットを理解しておくのが大切です。

暦年課税が向いている人

  • 毎年少額ずつ、長期間にわたって贈与を受ける予定の人
  • 贈与する側の年齢が60歳未満の人
  • 相続税の負担を相続発生前に軽減したい人(ただし相続開始前7年以内の贈与は加算)

相続時精算課税が向いている人

  • 一度にまとまった金額(数百万〜2,500万円)を贈与してもらいたい人
  • 収益不動産や将来値上がりが見込まれる資産を早めに贈与したい人(贈与時の価額で固定)
  • 2024年改正で新設された年110万円の基礎控除を使って、申告不要の範囲で贈与を受けたい人

私の周りでは、住宅購入の頭金を一度に1,000万円もらった友人が相続時精算課税を選んでいました。彼女いわく「暦年贈与で10年待つより、今すぐ家を買えた方が住宅ローンの利息が圧倒的に安く済んだ」とのこと。判断軸は税額だけでなく「いつ受け取れるか」の機会損失も含めて考えるのが正解だと感じました。

贈与税の申告期限と無申告のペナルティ

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までが申告期限です。所得税の確定申告(2月16日〜3月15日)よりも開始日が早いので注意してください。提出先は贈与を受けた人の住所地の税務署です。

期限内に申告しなかったり、本来より少なく申告した場合、本来の税額に加えて無申告加算税過少申告加算税、納付遅延に対する延滞税が課されます。「110万円ちょうどだから大丈夫」と思っていても、後で実は120万円だったと発覚すれば一気にペナルティの対象です。

申告に必要な主な書類

  • 贈与税の申告書(第一表・特例利用時は第一表の二や第二表も)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードの写しなど)
  • 特例利用時の証明書類(住宅取得なら登記事項証明書・契約書のコピーなど)
  • 受贈者の戸籍謄本(特例税率や住宅取得等資金特例で必要)

e-Taxを使えば自宅から申告できます。私は2025年2月にe-Taxで申告し、PCで30分・添付書類のスキャンに15分、合計45分ほどで完了しました。税務署に行くより圧倒的に早かったです。

2024年改正で変わった3つのポイント

2024年1月1日に施行された相続税・贈与税の改正は、贈与を考えるすべての人に影響する重要な見直しでした。特に押さえておきたい3点は次のとおりです。

  • 暦年課税の生前贈与加算:相続開始前3年以内 → 7年以内に延長(4年延長分は合計100万円まで非加算)
  • 相続時精算課税の基礎控除:なし → 年110万円を新設(申告不要・相続時加算なし)
  • 教育資金一括贈与の期限:令和8年3月31日まで → 延長しない方針が令和8年度税制改正大綱で明記

みくのリアル:私が今回の改正で一番気になったのは「生前贈与加算が3年→7年」になった点でした。義父はまだ70代前半で元気ですが、もし7年以内に相続が発生すると、せっかく非課税で受け取った500万円が相続財産に加算される可能性が出てきます。改正を知ってからは、贈与年と金額を一覧化したメモを夫と共有しておくようにしました。

(1) 暦年課税の生前贈与加算期間が3年→7年に延長

これまで「相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加算される」というルールでしたが、2024年1月以後の贈与から段階的に7年に延長されます。延長された4年分(3年超〜7年以内)の贈与については、合計100万円まで加算されない緩和措置も設けられました。

経過措置として、2027年1月1日までに相続が開始した場合は従来通り3年加算のまま、2031年1月2日以後の相続開始から完全に7年加算へと拡大していきます。

(2) 相続時精算課税に年110万円の基礎控除が新設

2024年1月以後の贈与から、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が新設されました。110万円以下なら申告不要、相続時の加算もありません。これにより「相続時精算課税を選んだ後でも、毎年110万円までは普通の暦年贈与と同じ感覚で使える」ようになりました。

(3) 教育資金一括贈与の終了が予定

令和8年度税制改正大綱で、教育資金の一括贈与の非課税措置は2026年3月31日で新規受付終了とする方針が明記されました。これから孫の教育資金を一括贈与したい場合は、期限内に金融機関で専用口座を開設しておきましょう。

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よくある質問

Q1. 親から100万円もらいました。申告は必要ですか?

1年間の贈与額が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要です。ただし他の人からも贈与を受けていて合計110万円を超える場合は、超えた部分に贈与税がかかり、申告が必要です。

Q2. 110万円を超えてもバレないって本当ですか?

結論、税務署は把握する手段を多数持っています。不動産購入時の登記情報、銀行の入出金記録、相続発生時の調査などで発覚するケースが大半です。特に住宅購入や車購入で大きな現金が動くと、税務署からお尋ねが届くこともあるでしょう。バレない前提で動くと、後から本税+無申告加算税+延滞税のトリプル課税が発生するため、正直に申告した方が結果的に安く済みます。

Q3. 結婚祝い・出産祝いも贈与税の対象ですか?

社会通念上相当と認められる金額の祝い金・香典・見舞金は、贈与税の対象外です。一般的な祝儀(数万円〜数十万円)であれば心配ありません。ただし数百万円規模になると課税対象になるケースもあるため、まとまった金額を受け取る場合は税理士に相談すると安心です。

Q4. 生活費や教育費の仕送りは贈与税がかかりますか?

扶養義務者(親など)から、生活費や教育費として通常必要と認められるものを必要な都度もらう場合、贈与税はかかりません。ただし、もらったお金を株式投資や不動産購入に使うと、その部分は贈与税の対象になります。「必要な都度」「必要な金額」がポイントです。

Q5. 贈与契約書は必要ですか?

110万円以下の贈与でも、契約書を作っておくのが安心です。特に毎年110万円ずつ贈与する「暦年贈与」を続ける場合、契約書がないと「定期贈与」とみなされて合計額に課税されるリスクがあります。署名・押印・日付入りの簡単な書面で十分です。

まとめ|年110万円のラインと特例の使い分けが鍵

贈与税は「年間110万円を超えた金額」にかかるシンプルな税金ですが、贈与の関係性や使い道によって税率や非課税特例が大きく変わります。今日の要点を3行でまとめます。

  • 年間110万円までは申告不要・税金ゼロ。受け取る側の合計額で判定する
  • 110万円超は特例税率(直系尊属から子・孫)か一般税率(それ以外)で計算する
  • 住宅・教育・結婚・配偶者控除など6つの特例で大きな贈与も非課税にできる

次のアクションとしては、まずこの1年間に受け取った(または受け取る予定の)贈与額を紙に書き出してみてください。110万円を超えるなら、どの特例が使えるか、暦年課税と相続時精算課税のどちらが有利かを国税庁のページで具体的に確認していきます。判断に迷ったら税務署の電話相談(自動音声で「2番」→「贈与税」)が無料で使えるので、申告期限前に活用するのがおすすめです。

この記事を書いた人

みく フリーランスWebライター

Webライター歴5年 / 夫と二人暮らし。暮らしの固定費と時短をテーマに、公式データを調べてわかりやすくまとめています。電気代・ガス代・食費・引越しなど、忙しい人が最短で判断できる記事を目指しています。

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